2010年1月26日
電子証明書等特別控除5Kyen
18日からe-tax の受け付けが開始されている。
平成19年分又は平成20年分の確定申告で電子証明書等特別控(¥5,000)を既に受けられた方を除き、特別控除の最終年であるため、是が非にもe-taxで申告しようと思っている。
昨年は、うっかり電子証明書の有効期限切れで 申告できなかった。損したなと思っていたら、2年ではなく 3年間のうち一度申請できるとあって ¥5,000円還付し HDDの購入資金に充てるか 入試結果後のご苦労さん会の予算にする予定だ。
そう、心配事はやはり大学受験の結果だ。ちょっと そわそわ。
でも、¥5,000円の控除が無くなると、まあ添付書類を提出しなくてはいいものの 保管しないといけないし ネット利用者は楽であることに違いはない。
ただ、紙の控えがないと何となく不安なのは歳だからだろうかねぇ。まあ、申告画面のハードコピー(PDF)は念のために取っておこう。私の申告自体は、2月の中旬。
所得税、消費税及び地方消費税の確定申告について |
このご案内は「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出された方全員に送信させていただいております。なお、確定申告がお済みの方にも送信させていただいております。 | ◆ | 平成21年分の確定申告期間等は次のとおりです。 なお、申告書データの送信に際しては、e-Taxホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp)で利用可能時間、運転状況等について事前に確認いただいた上で送信いただくようお願いいたします。 |
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| 確 定 申 告 期 間 | 納 期 限 | 振 替 日 (振替納税利用の場合) | 所 得 税 | 平成22年2月16日(火) ~平成22年3月15日(月) | 平成22年3月15日(月) | 平成22年4月22日(木) | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 平成22年1月 ~平成22年3月31日(水) | 平成22年3月31日(水) | 平成22年4月27日(火) |
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(注) 1 | 所得税の還付申告は、平成22年2月15日(月)以前でも送信することができます。 | 2 | 消費税及び地方消費税について、課税期間の特例を選択されている場合は、12月31日の属する課税期間の確定申告期間を表示しています。 |
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以下の重要なお知らせについては、平成22年1月13日時点の情報を表示しています。 |
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