2007年8月24日

時価8割譲渡贈与否認
時価の8割で親族に土地、差額に贈与税「適法」・地裁判決

 夫婦間や親子間で土地を時価の約80%で売買した際、時価との差額に贈与税がかかるか否かが争われた訴訟の判決で、東京地裁(大門匡裁判長)は23日、「著しく低い価格での譲渡に当たらず贈与税課税は違法」として東京国税局の課税処分を取り消した。

市場価格の8割程度なら、贈与税がかからないのは当り前じゃないか。担当する特別調査官(特官)の判断ミスじゃないのか。

じゃ7割も著しく低額じゃないといえるし、6割も否認はされ難いといえるしね・・・
控訴はしないよ、国に勝ち目はないもの。

Related Entries:

at 10:15 | 分類 : 日常 | Tag : | 意見 [0] | TB [0]
トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:

コメントする

(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)